自転車ってロードバイクとか速い自転車はビックリするほど速いですよね〜。
このあいだ車で走ってる時に、けっこう流れてる車道だったんですけど、車よりちょっと遅いかな?くらいのスピードで走ってる自転車がいたんですよ。
追い抜いてもちょっと車道が詰まると路肩から軽やかに追いぬかれ(笑)
自転車っていいな〜と思いつつも、あれ?スピード違反とかないのかな?確か…
無いんだとしたら、原付より危なくない!?道路交通法が見直されイロイロ厳しくなった自転車のルールですが、制限速度に関してはどうなっているのか?見てみましょう〜
自転車の制限速度は道路標識と同じ
自転車は「車両」に含まれる「軽車両」で、「原付」とも違いますから法律上の制限速度は一般の車両と同じで、
道路標識の制限速度
一般道では50キロが最高?だったと思いますけど、
そうなるとちょっと面白い現象が起こるんです。
たとえば50キロ制限の車道で原付と自転車が40キロで一緒に走っていたとすると、原付はスピード違反で捕まるけど自転車はオッケーだったりするんだとか。
自転車にスピード制限が無いのはなぜ?
なぜ自転車には原付みたいな制限がないのか?
そういうのに詳しい知り合いにちょっと聞いてみたことがあるんですが、
「人力(じんりき)だし、そんなスピードでこぎ続けられないでしょ?」
という答えでした。(笑)
次に、自転車がスピード違反したらどうなるのか?
罰金とられるとしたらいくらとられるのか?見ていきましょう〜。
自転車がスピード違反したらどうなる?
自転車が道路標識にある制限速度を超えて(スピード違反)走行していた場合どうなるのかというと、、、
スピード違反に対する罰則って無いんです。びっくりですよね。
これも「自転車だし」という理由でわざわざ法律をつくってないのかなと思うんですが、だからといってどんだけでも飛ばしていいかというとそうでもなく、
あまりにも危険だと判断された場合は「安全運転義務違反」で捕まることもあり、3年で2回捕まったら受けさせられるという例の【自転車運転者講習】行きになります。
5700円払って3時間の講習です。内容は受けたこと無いので知らないですけど、行き帰りにかかる時間なども考えると金額はそんなに高くないですが、けっこう痛い罰則なんじゃないでしょうか。
ちなみにこれ、バックレたら5万円の罰金が課せられるということです。(それで講習が免除されるわけではない)
参考
警察庁HP 自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~
政府インターネットTV「自転車運転者も責任が問われます」
さいごに
さいごに自転車の制限速度に関してまとめておきます。
まとめ
- 自転車の制限速度は道路標識と同じ
- スピード違反に対する罰則は特に無いが、
- 危険と判断されたら「安全運転義務違反」に問われることがある
- 3年以内に2回で【自転車運転者講習】行き
2つめのスピード違反の罰則が無いことには驚きましたが、「そんなスピード出し続けられないだろう」というのにも納得ですし、危険と判断された場合は安全運転義務違反が適用されるということでした。
こういったルールをしっかり周知するためにも免許制にしたほうがいいと思うんだけどな〜と思う今日このごろ。ルールや法律って皆が知らないと意味ありませんからね。
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