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自転車で一方通行を逆走って違反なの?罰金いくら!?

2013年6月14日 道路交通法が改正されました。

自転車は軽車両!ということで、
なにやら厳しくなったとかいう話なんですけど、

じゃあいったいどこ走ればイイの!?

一方通行の道を逆走したら、これって交通違反なの?

もしそうなら、家に帰るのメッチャ面倒なんですけど。。。?

なんて思いながらも、おまわりさんに注意されたこともないし?
ま、べつにいいんじゃね!?

なんて軽く考えてたらタイヘンなんですよ!!

自転車での一方通行の逆走について、ちょっと調べてみたので
どこ走ればいいのか不安な方はぜひ読んでって下さい。
(不安じゃないって人にこそ読んで欲しいものですけどもw)

自転車は一方通行の逆走はダメなのか!?

2013年6月14日の改正で

『軽車両が通行することができる路側帯について、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ることとする。』

ということになりました。

「 路側帯 」っていうのは
道路の左端にある一本の白線の外側のことね。

ちなみに、今「 一本の 」って書いたのは
二本の場合もあるんですよ。
白線が二本の場合は歩行者専用なので自転車はダメです。

で、
基本的に自転車は

車道が自転車走行禁止でない限り、歩道を走ってはいけません。

「 車道の左側を通行しなければならない 」のです。が、
この「 左側 」がポイントです。

どっちに向いての左側?

もちろん、進行方向を向いて、の「 左側 」です。
一方通行を逆走すると、当然左側に路側帯なんてありません。
向いてる方向の左側は車道の進行方向右側になるので走行不可。

というわけで、
自転車の一方通行の逆走は、アウト!です。

しかもそれに対する罰則は
『 3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 』

ただし、
標識に「自転車を除く」とある場合はオーケーなんですが
その場合は いったいどこ走ればいいのか? 見てみましょう

補助標識に「自転車を除く」とあればOK?

2014-03-23_one-way-street

一方通行の矢印標識や進入禁止の標識の下に
[ 自転車を除く ]や[ 自動車・原付き ]
などと書いてある場合があります。

その場合は
自転車は含まれないので逆走してもオッケー!ってこと、

なのですが~

車道の左端を通行する
というルールはその場合も守らなければいけないのでくれぐれもご注意を。

その他にもみんなが知らずにやっちゃってること、
けっこういっぱいありました。
あなたもやっちゃってないか、チェックしてみて下さいね。

他に自転車でダメなことってどんなこと?

自転車も一方通行は守らなきゃダメってこと以外にも
当たり前ですけど飲酒運転もダメ、二人乗りもダメ。違反です。

そしてこれ、、 実は調べるまで知らなかったんですが
「 並進は禁止 」なんです。

横並びでしゃべりながら走ってる人、けっこう見ますよね~。
ダメですよ~、罰金取られますよ~!

そして、交差点での一時停止&安全確認。

ずっと左側だからって、
信号が赤なのに止まりもせず左折していく人いるけど
あれもアウトですね~。

などなど、ここでは書ききれないほどあるので、
もっと詳しくは警視庁のホームページで読んでみて下さいね

自転車はルールを守って安全運転~自転車は「車のなかま」~

「自転車に係る主な交通ルール」

自転車に乗って移動するのにこれだけ知らなきゃいけなくて、
それなのに教本のひとつもなければ免許も不要。
まったくもっておかしな話ですよね。

もしかしてこれって、
わざと違反者を増やして罰金とりまくろうという陰謀では!!
と勘ぐらずにはいられない今日此頃。。(苦笑)

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自転車の通行に関する違反行為と罰則・罰金一覧表

自転車でやってはいけないことと、
その違反にかかる罰則・罰金を一覧にまとめておきます。

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

酒酔い運転
麻薬等運転

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

過労運転

1年以下の懲役又は10万円以下の罰金

轢き逃げ
当て逃げ
負傷者救護義務違反

6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

速度超過
過失犯の場合は3月以下の懲役又は10万円以下の罰金

3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(過失罰あり)

信号無視
通行禁止違反
歩行者用道路における徐行違反
追越禁止場所における追越違反
踏切一時停止違反・遮断踏切立ち入り
横断歩道等における横断歩行者等妨害
徐行場所における徐行違反
一時停止違反
安全運転義務違反
過失犯の場合は10万円以下の罰金

3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(過失罰なし)

警察官現場指示違反・警察官通行禁止制限違反
急ブレーキ禁止違反
通行区分違反
歩行者側方安全間隔不保持
(法定)横断禁止違反
追越方法違反
優先道路通行車妨害・交差点安全進行義務違反
交差点における横断歩行者妨害
幼児等通行妨害
交通事故報告義務違反
5万円以下の罰金(過失罰あり)
通行帯違反
(指定)横断禁止違反
無灯火
合図不履行・合図制限違反
警音器吹鳴義務違反
ブレーキなし自転車
過失犯の場合も5万円以下の罰金

5万円以下の罰金(過失罰なし)

車間距離不保持
進路変更禁止違反
追い付かれた車両の義務違反
交差点優先車妨害(左方優先違反)
自転車の検査拒否等
泥はね運転
公安委員会遵守事項違反
乗車方法違反(座席以外への乗車)
交通事故現場からの無断立去

2万円以下の罰金又は科料

自転車の通行方法指示違反
路側帯の歩行者妨害
並進違反
道路外出左折方法違反
交差点右左折方法違反
自転車道の通行区分違反
歩道の歩行者妨害等
警音器使用制限違反
公安委員会乗車積載制限等違反

罰則のないもの

左側端寄り通行違反
みだりな進路変更
自転車横断帯通行義務違反
交差点進入禁止違反
酒気帯び運転

違反すると前科者になるってホント!?

ちなみに、現状では(2014年3月現在)
上記違反行為で罰則・罰金を受けた場合、免許制ではないので、「 前科者 」となります。。。

一方通行の逆走などのちょっとの違反で犯罪者扱いですよ。
今後はそのあたりの法整備、免許制も進められると思いますが
現状では特に、お世話になりたくないものです。

これ知ってから わたしはほとんど自転車乗ってません・v・

最後に

最後に、ルールを守るのはみんなの安全のためであって、
捕まらないためにルールを守るわけではない
ということは覚えておいて下さいね。

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